相談支援
相談支援について

生活で困ったとき、福祉サービスを利用したいときに相談できる窓口は、市町村の窓口だけではありません。都道府県や市町村が指定した「相談支援事業所」でも無料で相談することができます。これにより、福祉サービスの利用に関する疑問を解決し、適切な支援を受けることができます。
このようなお悩みはありませんか?
- 生活に困っているけれど、どうしていいかわからない
- 自分や家族に必要なサービスがわからない
- 福祉サービスの利用手続きが不明
- 長期間施設にいたが、地域での生活に不安がある
- ひとり暮らしで、困ったときにどこに頼るべきかわからない
そんな時は、専門の相談支援事業所があなたの悩みを解決するお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
相談支援の種類
相談支援には以下の3種類があり、各支援は障がいを持つ方やそのご家族のために提供されます。
| 基本相談 | 障がい福祉に関するさまざまな問題について、本人やご家族からの相談に対応し、必要な情報提供や福祉サービスの利用サポートを行います。 |
|---|---|
| 計画相談 | 障がい福祉サービスの利用に必要なサービス計画を作成したり、サービス利用に関する相談を行います。また、関係機関との調整も行い、支援を円滑に進めるためのサポートを行います。 |
| 地域相談 | 施設や病院から地域での生活に移行する際の支援を行います。長期間施設で過ごしていた方々が地域で生活を始めるためのさまざまな支援を提供します。具体的には、住まい探しや外出のサポート、関係機関との調整などが含まれます。 |
事業所概要
| 事業所(施設)の名称 | 光ケア相談支援 |
|---|---|
| 事業所(施設)の所在地 | 埼玉県川口市大字芝6299番地 |
| サービスの種類 | 指定特定相談支援事業 障害児相談支援事業 |
| 事業所番号 | 指定特定相談支援事業 1130202805 障害児相談支援事業 11702021121 |
| 事業開始予定年月日 | 令和3年4月1日 |
| 有効期間 | 開始年月日 令和3年4月1日 終了年月日 令和9年3月31日 |
| 担当 | 長澤 |
行動援護
行動援護について

行動援護は、重度の知的障害や精神障害をお持ちの方を対象とした支援サービスです。日常生活の中で危険を回避するための援助や、外出時の介護を行い、安全かつ安心して過ごせる環境を提供します。移動の補助だけでなく、利用者の方が新しい施設や活動に参加できるようサポートし、社会生活の幅を広げるお手伝いをいたします。専門的な研修を受けたスタッフが対応するため、万が一のトラブルにも迅速に対応可能です。
行動援護のサービス内容
行動援護では、以下のような支援を行います。
| 危険回避の支援 | 外出時や日常生活の中で起こり得る危険を予防し、安全な行動をサポートします。 |
|---|---|
| 移動時の介助 | 移動が困難な方の外出を支援し、公共交通機関の利用や目的地までの誘導を行います。 |
| 生活支援 | 衣服の着脱や食事、排せつなどの日常生活の介助を提供します。 |
| 社会活動への同行 | 病院受診や買い物、レクリエーションなどの外出支援を行い、生活の充実を図ります。 |
利用対象者
以下の条件を満たす方が、行動援護の対象となります。
- 障害者手帳をお持ちの方(知的障害・精神障害)
- 行動上著しい困難があり、常に介護が必要な方
- 障害支援区分が3以上(18歳未満の場合は不要)
- 行動関連の調査項目で10点以上の評価を受けている方
利用料金について
行動援護の料金は、自治体ごとに異なります。基本的に、障害福祉サービスの利用者負担は 1割 となりますが、世帯の収入に応じて負担額が軽減される場合もあります。詳細については、お住まいの市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。
サービス利用の流れ
行動援護を利用するためには、以下の手続きが必要です。
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- STEP01
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申請
市区町村の障害福祉課へ申請を行います。申請は本人や保護者だけでなく、事業所が代行することも可能です。
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- STEP02
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申請書提出
「行動援護サービス支給申請書」を提出します。
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- STEP03
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支給決定
審査後、自治体から「支給決定通知書」と「受給者証」が送付されます。
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- STEP04
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事業所との契約
支給決定通知書と受給者証を持参し、行動援護を提供する事業所と契約を結びます。
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- STEP05
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サービス利用開始
契約した事業所のスタッフと日程を調整し、行動援護のサービスを開始します。
利用を希望される方は、事業所の見学を行い、自分に合った支援が受けられるか確認することをおすすめします。
同行援護
同行援護とは

同行援護は、視覚障害のある方が安心して外出できるよう支援するサービスです。単なる移動の補助ではなく、標識や電光掲示板などの視覚的な情報提供や、目的地での代読・代筆、状況説明などを行います。視覚障害のある方が安全かつ快適に移動できるよう、研修を受けたガイドヘルパーがサポートいたします。
同行援護のサービス内容
同行援護では、以下のような支援を行います。
- 移動中の障害物回避や安全確保
- 標識や看板の情報提供、道案内
- 目的地での代筆・代読
- 必要に応じた食事・排せつの介助
視覚障害により一人での移動が困難な方が、病院や役所、買い物などの日常生活の外出や、文化・余暇活動を安心して行えるようサポートいたします。
利用対象者
同行援護は、障害者手帳をお持ちの視覚障害のある方が対象です。支援内容によって、以下の条件を満たす必要があります。
- 身体介護を必要とする場合
障害支援区分が2以上
調査項目で「歩行」が「全面的な支援が必要」と判定、または「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかに介助が必要 - 身体介護を必要としない場合
移動に著しい困難があり、同行援護アセスメント表の基準を満たす
利用料金について
同行援護の利用料金は、自治体の規定により異なります。基本的には、サービス費用の1割負担となりますが、世帯収入によっては自己負担が発生しない場合もあります。詳細は、お住まいの自治体の福祉担当窓口へお問い合わせください。
サービス利用の流れ
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- STEP01
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申請
お住まいの市区町村の障害福祉課へ申請を行います。
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- STEP02
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支給決定・受給者証発行
申請内容が認められると、支給決定通知書と受給者証が発行されます。
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- STEP03
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事業所との契約
受給者証を持参し、同行援護サービスを提供する事業所と契約を結びます。
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- STEP04
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サービス開始
契約した事業所のガイドヘルパーが、必要な支援を行います。
移動支援
移動支援とは

移動支援は、移動が困難な方が外出する際に、ガイドヘルパーが付き添い、安全かつ快適に移動できるようサポートするサービスです。通院や行政手続き、買い物、文化活動など、日常生活に必要な外出を支援し、地域社会での自立した生活をサポートします。自治体によって利用対象や支援内容が異なるため、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
支援の方法
移動支援には、以下の3つの方法があります。
個別支援型
- ガイドヘルパーがマンツーマンで付き添い、移動をサポートします。
- 移動手段としては、バス・電車・タクシーなどの公共交通機関を利用します。
グループ支援型
- 同じ目的地へ向かう複数の利用者が、一緒に移動支援を受ける方法です。
- 例えば、イベントやレクリエーション活動への参加時に利用できます。
車両移送型
- 福祉バスなどの巡回送迎を利用し、駅や福祉センターなどへの移動を支援します。
利用対象者
移動支援は、障害の等級や支援区分に関わらず利用できるサービスですが、自治体ごとに対象者が異なる場合があります。
以下のような方が対象となることが一般的です。
- 全身性障害、視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害をお持ちの方
- 療育手帳や障害者手帳をお持ちでない場合でも、自治体から受給者証の交付を受けた方
一方で、聴覚障害のある方が対象外となる自治体もあるため、事前にご確認ください。
また、重度訪問介護の利用条件を満たしている方は、移動支援ではなく重度訪問介護が適用される場合があります。
利用時間
移動支援には、自治体ごとに利用時間の上限が設定されています。
ひと月あたりの上限時間の例
| 最低 | 15時間 |
|---|---|
| 最高 | 185時間 |
| 平均 | 43時間 |
上限時間は地域によって大きく異なるため、ご利用の際は事前に自治体へお問い合わせください。
外出先の制限
移動支援は、下記のような外出に利用できます。
利用可能な外出
- 社会生活に必要な外出(役所・病院・金融機関などの手続き、選挙の投票など)
- 社会参加のための外出(美術館・博物館・コンサート・買い物・ボランティア活動など)
利用できない外出
- 仕事や営業活動のための移動(通勤・営業など)
- 長期にわたる移動(通学・通所・通園など)
- 公序良俗に反する場所への移動
- 政治活動・宗教活動のための移動
- 宿泊を伴う外出
通学時の付き添いについて
原則として、保護者や介護者が通学をサポートすることになっていますが、以下の場合には例外的に移動支援の利用が認められることがあります。
- 保護者や介護者が病気や事故などで付き添いができない
- 一定期間(最長3ヶ月)の支援により、その後自立して通学が可能と見込まれる
- ひとり親家庭や、家族に複数の障害者がいるなど、送迎が困難な家庭環境
一部の自治体では通学の移動支援を認めていない場合もあるため、詳細は自治体にお問い合わせください。
居宅介護
居宅介護とは

居宅介護は、ご自宅での生活をサポートするための介護サービスです。日常生活に必要な身体介護や家事支援を提供し、ご利用者が自立した生活を続けられるよう支援します。介護を必要とする方やご家族の負担を軽減し、安心して暮らせる環境を整えることを目的としています。
支援サービス内容の方法
居宅介護サービスでは、利用者の状態や希望に応じた支援を提供します。
- 身体介護(食事、入浴、排せつの介助、服薬のサポートなど)
- 家事支援(掃除、洗濯、調理、買い物など)
- 生活援助(日常生活に必要な支援全般)
担当の相談支援専門員がご利用者やご家族の希望を伺い、最適なサービス等利用計画書を作成します。定期的にプランの見直しを行い、状況の変化に応じたサポートを提供します。
利用対象者
居宅介護支援サービスを受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 要介護1以上の認定を受けている方
- 自宅での生活を希望し、支援が必要な方
介護保険が適用されるため、自己負担なしでサービス等利用計画書の作成やケアマネジメントを受けることができます。
ご利用の流れ
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- STEP01
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要介護認定の申請
居宅介護を利用するには、要介護認定を受ける必要があります。お住まいの市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに申請を行い、訪問調査を受けます。
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- STEP02
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居宅介護支援事業所の選定
認定後、地域の居宅介護支援事業所を選び、相談支援専門員と契約します。事業所によって対応が異なるため、見学や相談をおすすめします。
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- STEP03
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サービス等利用計画書の作成
相談支援専門員がご利用者の生活状況や希望を確認し、最適なサービス等利用計画書を作成します。必要に応じて、各サービス提供者と連携を取りながら調整を行います。
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- STEP04
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サービス開始
作成したサービス等利用計画書に基づき、居宅介護サービスを開始します。定期的に相談支援専門員が訪問し、状況に応じた見直しを行います。
サービス等利用計画書作成の流れ
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- STEP01
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アセスメント(事前調査)
相談支援専門員がご利用者の身体状況や生活環境、家族の状況などを詳細にヒアリングし、どのような支援が必要かを分析します。
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- STEP02
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サービス担当者会議
作成したサービス等利用計画書の原案について、相談支援専門員・ご利用者・ご家族・各サービス提供者が話し合い、最適なプランを決定します。
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- STEP03
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サービス等利用計画書の決定・サービス開始
最終的な確認を経てサービス等利用計画書が決定され、サービスの提供が開始されます。ご利用者の状況に応じて、定期的にプランの見直しを行います。
居宅家事支援
居宅家事支援とは

居宅家事支援は、ご自宅での生活を快適に過ごすためのサポートを提供するサービスです。掃除・洗濯・調理などの日常的な家事をお手伝いし、ご本人やご家族の負担を軽減します。特に、単身の方や家族のサポートが難しい場合に、ご自宅で安心して生活を続けられるよう支援します。
提供するサービス
利用者の生活環境を整え、日常生活を支援するため、以下のサービスを提供します。
家事援助
- 掃除(部屋の清掃、ゴミ出しなど)
- 洗濯(衣類の洗濯・干し・取り込み・たたみ)
- 調理(食事の準備、後片付け)
- 買い物代行(生活必需品や食品の買い物)
生活支援
- 日常生活に関する相談や助言
- 安全で快適な生活環境の維持のためのサポート
利用対象者
以下のような状況にある方がご利用いただけます。
- 身体の障害や疾病により家事を行うことが難しい方
- ご家族が高齢または病気で、家事の負担が大きい場合
- 介護の負担が重く、ご家族がサポートしきれない場合
- ご家族が仕事などで不在のため、日常生活に支障が出る場合
ご利用の流れ
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- STEP01
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相談・申し込み
まずは、お住まいの市区町村または当事業所へご相談ください。
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- STEP02
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訪問調査・サービス計画の作成
ご利用者の状況を確認し、最適な支援内容を決定します。
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- STEP03
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サービス開始
決定した支援内容に基づき、居宅家事支援サービスを開始します。
重度の訪問介護
重度訪問介護とは

重度訪問介護は、重度の肢体不自由、知的障害、精神障害があり、常に介護を必要とする方が、住み慣れた自宅で安心して生活できるよう支援するサービスです。ホームヘルパーがご自宅を訪問し、日常生活の介護や家事援助、外出時の移動支援などを総合的に行います。
このサービスを利用することで、常に介護が必要な方でも、可能な限り自立した在宅生活を継続できるようサポートいたします。
提供するサービス
重度訪問介護では、以下のような支援を提供します。
身体介護
- 入浴・排せつ・食事・着替えの介助
- 体位変換や服薬のサポート
家事援助
- 調理・洗濯・掃除・生活必需品の買い物
- 衛生管理や環境整備
移動介護
- 外出時の移動支援や通院時の付き添い
- 必要に応じた移動中の介護
その他
- 生活に関する相談や助言
- 夜間や長時間の見守り
利用対象者
重度訪問介護の対象となるのは、以下の条件に該当する方です。
- 重度の肢体不自由、知的障害、または精神障害がある方
- 行動上著しい困難を有し、常時介護を要する方
- 障害支援区分が4以上で、以下のいずれかの条件を満たしている方
(1) 以下の2つの条件を満たす方
・二肢以上に麻痺などの障害がある
・「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2) 行動関連項目の合計点数が10点以上である方
また、一定の経過措置が設けられており、従来の支援を受けていた方で特定の条件を満たす場合は、引き続きサービスを利用できる場合があります。
ご利用の流れ
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- STEP01
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市区町村へ申請
まず、お住まいの市区町村の障害福祉課で申請手続きを行います。
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- STEP02
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支給決定と受給者証の発行
審査後、サービスの支給が決定されると、受給者証が発行されます。
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- STEP03
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サービス提供事業所と契約
受給者証を持参し、重度訪問介護を提供する事業所と契約を結びます。
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- STEP04
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サービスの開始
ケアプランをもとに、ご自宅での介護サービスが開始されます。

